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23. その他の難病

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< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分  区分2 >
【 23. その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋委縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))を除く。 】

● 項目の定義
 その他の難病(特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を対象とする。)に罹患している状態
● 評価の単位
 
● 留意点
 その他の難病とは、スモン多発性硬化症筋委縮性側索硬化症パーキンソン病関連疾患以外の疾患で、「特定疾患治療研究事業実施要綱」に定める疾患を指す。また、必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。