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H27集団指導(自己診療、自家診療について)

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Ⅶ. 保険診療に関するその他の事項

6. 自己診療、自家診療について




(1) 自己診療について

「自己診療」・・・医師が、自身に対して診察し治療を行うこと。

 健康保険法等に基づく現行の医療保険制度は、被保険者、患者(他人)に対して診療を行う場合についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うことについては、現行制度下では認められていない。

 保険診療として請求する場合は、同一の保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、治療を受ける必要がある。




(2) 自家診療について

「自家診療」・・・医師が、医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うこと。

 自家診療を保険診療として行う場合については、加入する保健医療制度の保険者により取扱いが異なる。

 認められる場合についても、診療録を作成し、必ず診察を行い、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収する。

 無診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりやすいため、診察をする側、受ける側ともに注意が必要。