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医療安全管理指針(医療安全管理委員会)

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2 医療安全管理委員会


【2-1 医療安全管理委員会の設置】
 本院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。

【2-2 委員の構成】
(1) 医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。
 ① 副院長(委員会の委員長を務めるものとする)
 ② 医療安全推進者(兼任を可とする)
 ③ 各診療科部長
 ④ 看護部長
 ⑤ 薬剤部長
 ⑥ 検査部長
 ⑦ 事務長
 ⑧ 医事課長
 ※ ⑤~⑧は、必要に応じて、適宜変更可
(2) 委員会の会議には、必要に応じて病院長が同席する。
(3) 委員の氏名および役職は(院内掲示等の方法により)、公表し、本院の職員及び患者等の来院者に告知する。
(4) 委員長に事故あるときは、○○○○がその職務を代行する。

【2-3 任務】
 医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。
(1) 医療安全管理委員会の開催および運営
(2) 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討及び職員への周知
(3) 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
(4) その他、医療安全の確保に関する事項

【2-4 委員会の開催および活動の記録】
(1) 委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。
(2) 委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する。
(3) 委員長は、委員会における議事の内容および活動の状況について、必要に応じて病院長に報告する。