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1 総則
【1-1 基本理念】
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
我々医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の家庭に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請する。
【1-2 用語の定義】
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象。
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
(2) 本院
○○○○病院
(3) 職員
本院に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む。
(4) 上席者
当該職員の直上で管理的立場にある者
(5) 医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、病院長の指名により、本院全体の医療安全管理を中心的に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)であって、専任、兼任の別を問わない。
診療報酬の「医療安全対策加算」の施設基準に規定する「医療安全管理者」とは限らない。
【1-3 組織および体制】
本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき本院に以下の役職および組織等を設置する。
(1) 医療安全推進者
(2) 医療安全管理委員会
(3) 医療に係る安全確保を目的とした報告
(4) 医療に係る安全管理のための研修