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H27集団指導(保険医療機関とは)

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Ⅰ. 保険医、保健医療機関の責務

2. 保険医療機関とは

【医療法第1条の5】
医療機関である病院、診療所は、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のための医業を行う場所である。

【健康保険法第65条】
・ 保険医療機関は、健康保険法とで規定されている療養の給付を行う病院、診療所。
・ 保健医療機関は、病院、診療所の解説者が、その自由意思により申請することにより厚生労働大臣の指定を受ける必要がある。