ホーム>厚生局・保健所>厚生局>H27集団指導(要約)>H27集団指導(保険医と保健医療機関の責務)
直接アクセスしたい場合は【サイトマップ】より目的項目を表示してください。
---------------------------------------
厚生局・保健所│厚生局│H27集団指導(要約)│H27集団指導(保険医と保健医療機関の責務)
Ⅱ. 保険医、保健医療機関の責務
3. 保険医と保健医療機関の責務
【保険医の責務(健康保険法第72条)】
保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令(*注)で定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。
【保険医療機関の責務(健康保険法第70条)】
保険医療機関は、厚生労働省令(*注)で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
【保険医療機関の責務(健康保険法第76条)】
保険医療機関は、厚生労働省令(*注)で定めるところにより、療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
(*注)
ここでいう厚生労働省令が「保健医療機関及び保健医療養担当規則」(療養担当規則)であり、保険診療を行うに当たって、保健医療機関と保険医が遵守すべき基本的事項を定めたものである。