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Ⅲ. わが国の医療保険制度の現状
1. わが国の医療保険制度
(1) 医療保険制度の種類
わが国の医療保険は、サラリーマン等の被用者を対象とした被用者保険制度と、自営業者等を対象とした国民健康保険制度とに大きく二分される。
被用者保険制度
・ 健康保険(健保)
・ 共済保険(共済)
・ 船員保険(船保)
高齢者については、後期高齢者医療制度が適用となる。
│- 医療保障
│ │
│ │- 被用者保険
│ │ │- 健康保険法(協会けんぽ、健康保険組合)
│ │ │- 各共済組合法(各省庁、地方職員共済組合等)
│ │ │- 船員保険法(協会けんぽ)
│ │
│ │- 国民健康保険
│ │ │- 国民健康保険法(市区町村、国保組合)
│ │
│ │- 後期高齢者医療制度
│ │ │- 高齢者の医療確保に関する法律(後期高齢者医療広域連合)
│ │
│ │- 公費医療
│ │- 生活保護法
│ │- 障害者総合支援法
│ │- 母子保健法
│ │- 感染症法
│ │- 精神保健福祉法
│
│- 自費診療
(2) 医療保険制度の特徴
わが国の保険医療制度の特徴は、「国民皆保険制度」、「現物給付」、「フリーアクセス」の3点に集約される。
● 国民皆保険制度
すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。
● 現物給付制度
医療行為(現物)が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ事後に支払われる。
● フリーアクセス
自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことができる。
(3) 保険診療の具体的な仕組み
患者は、保健医療機関の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険者から審査支払機関を通じ、保健医療機関に支払われることとなる。
この仕組みは、健康保険法その他の保険医療各法に規定されており、それらの規定に同意した保険医療機関等が自由意思で参加することにより実施されている。これが、保険診療が「保険者と保健医療機関との間で交わされた公法上の契約に基づく”契約診療”」と称されるゆえんである。
(4) わが国の医療制度の国際評価
保健医療制度を中心としたわが国の健康達成度の総合評価は、WHO(世界保健機関)の世界保健報告において、世界第1位と高く評価されている。