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院内感染防止対策の基準(医科点数表の解釈)

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< 院内感染防止対策の基準(医科点数表の解釈) >

【院内感染防止対策の基準】

① 当該保健医療機関において、院内感染防止対策が行われている。

② 当該保健医療機関において、院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会が月1回

  程度、定期的に開催れている。

③ 院内感染防止対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査
  部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し担当の経験を有する医師等の職員か
  ら構成されている(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差支えない)。

④ 当該保健医療機関内において(病院である保健医療機関においては、当該病院にある検
  査部において)、各病棟(有床診療所においては、当該有床診療所の有するすべての病床。
  以下この項において同じ。)の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が
  週1回程度作成されており、当該レポートが院内感染防止対策委員会において十分に活用
  される体制がとられている。当該レポートは、入院中の患者からの各種最近の検出状況や
  薬剤感受性成績のパターン等が病院又は有床診療所の疫学情報として把握、活用されるこ
  とを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を
  記すものでない。

⑤ 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各
  病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されている。ただし、精神病棟、小児病棟
  等においては、患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断され
  る場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。