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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項
5. 投薬・注射
投薬・注射・・・
● 薬剤の使用に当たっては、薬事法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)を遵守する。
(1) 実施方針について
① 患者を診察することなく投薬、注射、処方箋の交付はできない。(療担第12条、医師法第20条)
② 保険診療においては、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬剤を用いることはできない。(療担第19条)
③ 経口投与を原則とし、注射は、経口投与では治療の効果が期待できない場合や、特に迅速な治療効果を期待する場合に行う。(療担第20条第4号)
④ 投薬日数は、医学的に予見することができる必要期間に従ったもの、または症状の経過に応じたものでなければならない。また、投与期間に上限が設けられている医薬品は、厚生労働大臣が定めるものごとに、1回14日分、30日分、90日分を限度とされている。(療担第20条第2号)
⑤ 投薬及び処方箋の交付を行うに当たっては、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。(療担第20条第2号)
また、注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。(療担第20条第4号)
(2) 後発品の使用促進
保険診療に際しては、前項⑤のとおり後発医薬品の使用努力を療養担当規則で規定している。
[処方箋様式]
・ 医師は、個々の医薬品について後発医薬品への変更に差支えがあると判断した場合には、その旨を明示する。この場合、「保険医署名」欄に、署名または記名・押印する。
・ 医師が処方箋を交付する際、後発医薬品のある医薬品について、一般名処方が行われた場合には、加算(処方箋料の一般名処方加算)が設けられている。
・ 保険薬局の保険薬剤師は、
① 「保険医署名」欄に処方医の署名等がないなど後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋
② 一般名処方に係る処方箋
を受け付けた場合、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、記載された先発医薬品に代えて、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
[後発医薬品使用体制加算]
・ 医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価した上で、薬剤料を包括外で算定している入院患者に対して、後発医薬品の使用促進する体制の評価を行っている。
(3) うがい薬について
治療目的でなくうがい薬のみが処方される場合については、当該うがい薬にかかる処方料、調剤料、薬剤料、処方箋料、調剤技術基本料を算定しない。
(4) 不適切な投薬・注射の具体例
① 禁忌投与
・ イントラリポスを血栓症の患者やケトーシスを伴った糖尿病の患者に投与
② 適応外投与
・ 肝庇護剤(強力ネオミノファーゲンシー、タチオン注 等)を薬剤性肝障害、術後肝障害等の
患者に使用
・ セレネース、ドルミカム等を単なる鎮静目的で使用
③ 用法外投与
・ 外用の適応のない抗菌薬等(アミノグリコシド 等)をネブライザーによる吸入や手術時の局所
洗浄等で使用
・ 腹腔内投与の適応のない抗がん剤を、腹腔内撒布
④ 過量投与
・ 慢性胃炎に対するガスター錠の1日当たり20㎎を超える投与
・ 蕁麻疹に対する強力ネオミノファーゲンシーの常用量を超える投与
⑤ 重複投与(同様の効能効果、作用機序をもつ薬剤の併用)
・ PPIを経口と注射の両方で使用
・ 総合ビタミン剤と内容の重複する他の各種ビタミン剤の併用
⑥ 多剤投与(作用機序の異なる薬剤を併用)
・ 消化性潰瘍に対し、PPIとH2ブロッカーの併用
・ 医学的に妥当とは考えられない組み合わせによる各種抗菌薬等の併用
・ 必要性に乏しい抗不安薬、あるいは睡眠薬の3種類以上の併用
⑦ 長期漫然投与
・ 各種抗菌薬等(特に投与期間が定められている抗菌薬等)
・ 効果が認められないのに月余にわたり漫然と投与されたメコバラミン製剤