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【評】8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態

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< Ⅰ. 算定期間が決められている区分  区分2 >
【 8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 】

● 項目の定義
 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
● 評価の単位
 1日ごと
● 留意点
 発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
 連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。


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※下記の記載項目については、経験での内容であり、参考としてご参照ください。

 【評価票のチェックのつけ方】
期間 : 7日目までチェック可能(8日目以降はチェック不可)。

 例. 経鼻経管栄養の患者

      期間  チェック
       1     ●     経鼻経管、発熱あり
       2     ●     経鼻経管、発熱あり
       3     ●     経鼻経管、発熱あり
       4     ●     経鼻経管、嘔吐あり
       5     ●     経鼻経管、嘔吐あり
       6     ●     経鼻経管、嘔吐あり
       7     ●     経鼻経管、嘔吐あり
       8   非該当    経鼻経管、嘔吐あり、8日目以降なのでチェック不可
       9   非該当    経鼻経管、嘔吐あり、8日目以降なのでチェック不可
       10   非該当    経鼻経管
       11   非該当    経鼻経管
       12     ●     経鼻経管、発熱あり

       13     ●     経鼻経管、発熱あり     
       14   非該当    経鼻経管

       15     ●     経鼻経管、嘔吐あり
       16     ●     経鼻経管、嘔吐あり

    ※嘔吐が頻回であり、発熱も伴う場合には


     「6. 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態」に該当する。