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医療区分について調べる│医療区分個別詳細│経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われておりかつ発熱又は嘔吐を伴う状態│評価票のつけ方
< Ⅰ. 算定期間が決められている区分 区分2 >
【 8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 】
● 項目の定義
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
● 評価の単位
1日ごと
● 留意点
発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
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※下記の記載項目については、経験での内容であり、参考としてご参照ください。
【評価票のチェックのつけ方】
期間 : 7日目までチェック可能(8日目以降はチェック不可)。
例. 経鼻経管栄養の患者
期間 チェック
1 ● 経鼻経管、発熱あり
2 ● 経鼻経管、発熱あり
3 ● 経鼻経管、発熱あり
4 ● 経鼻経管、嘔吐あり
5 ● 経鼻経管、嘔吐あり
6 ● 経鼻経管、嘔吐あり
7 ● 経鼻経管、嘔吐あり
8 非該当 経鼻経管、嘔吐あり、8日目以降なのでチェック不可
9 非該当 経鼻経管、嘔吐あり、8日目以降なのでチェック不可
10 非該当 経鼻経管
11 非該当 経鼻経管
12 ● 経鼻経管、発熱あり
13 ● 経鼻経管、発熱あり
14 非該当 経鼻経管
15 ● 経鼻経管、嘔吐あり
16 ● 経鼻経管、嘔吐あり
※嘔吐が頻回であり、発熱も伴う場合には
「6. 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態」に該当する。