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H27集団指導(はじめに)

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Ⅰ. はじめに

 保険医、保険医療機関として保険診療、保険請求を行っている以上、健康保険法等の各種関係法令を熟知していることが当然の前提となっている。

 これらの関係法令を知らないことは、行政処分を免れる理由にはならない。


【保険医登録・保険医療機関指定の取消処分の基準】 ※監査要綱より
・ 故意に不正、又は不当な診療(診療報酬の請求)を行ったもの
・ 重大な過失により不正、又は不当な診療(診療報酬の請求)をしばしば行ったもの