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8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態

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< Ⅰ. 算定期間が決められている区分  区分2 >
【 8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 】

● 項目の定義
 経鼻胃管胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ発熱又は嘔吐を伴う状態
● 評価の単位
 1日ごと
● 留意点
 発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
 連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。