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医療区分について調べる│医療区分個別詳細│経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われておりかつ発熱又は嘔吐を伴う状態
< Ⅰ. 算定期間が決められている区分 区分2 >
【 8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 】
● 項目の定義
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
● 評価の単位
1日ごと
● 留意点
発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。