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20. 多発性硬化症

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< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分  区分2 >
【 20. 多発性硬化症 】

● 項目の定義
 多発性硬化症特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるものを対象とする。)に罹患している状態
● 評価の単位
 -
● 留意点
 必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。