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医療安全管理指針(医療安全管理のための研修)

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5 医療安全管理のための研修

【5-1 医療安全管理のための研修の実施】
(1) 研修の実施
 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画に従い、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
(2) 研修の目的
 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3) 職員の受講
 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
(4) 記録の保管
 病院長は、本指針[5-1](1)号の定めにかかわらず、本院内で重大事故が発生した後など必要があると認めるときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。

【5-2 医療安全管理のための研修の実施方法】
 医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。