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H27集団指導(患者から受領できる費用)

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Ⅶ. 保険診療に関するその他の事項

2. 患者から受領できる費用


一部負担金の受領について
 療養担当規則の規定により、患者から受領できる費用の範囲が以下のとおり定められている。これらの費用は、原則的にすべての患者から徴収する必要があり、特定の患者(職員、職員家族等)に対して減免等の措置をとってはならない。

[患者に負担を求めることができるもの]
・ 患者一部負担金
・ 入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額
・ 保険外併用療養費における自費負担額
・ 人工腎臓を実施した患者について、療養の一環として行われた食事以外の食事の実費
・ 療養の給付と直接関係ないサービス等の実費