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H27集団指導(主な関係法令)

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Ⅱ. 保険医、保健医療機関の責務

4. 主な関係法令

保険診療の前提として、医師法・医療法・薬事法等を遵守する必要がある。



【医師法】

(1) 免許(第2条)

(2) 免許の相対的欠格事由(第4条)
 次のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある。
 ① 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者
 ② 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 ③ 罰金以上の刑に処せられた者
 ④ 医事に関し犯罪又は不正の行為があった者

(3) 免許の取消、医業の停止(第7条)
 医師が免許の相対的欠格事由のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するよう行為があったときは、次の処分をすることができる。
 ① 戒告
 ② 3年以内の医業の停止
 ③ 免許の取消し

(4) 応召義務等(第19条)
 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
 診察、若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証明書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

(5) 無診察治療等の禁止(第20条)
 医師が自ら診察を行わずに治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付してはならない(保険診療としても当然認められない)。
※無診察診療とは(例)
 定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わず処方箋のみ交付すること。
 実際には、診察を行っていても、診療録に診察に関する記載が全くない場合や、又は「薬のみ」等の記載しかない場合には、後に第三者から見て無診察治療が疑われかねない。このようなことを避けるためにも診療録は十分記載する必要がある。

(6) 処方箋の交付義務(第22条)
 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならない。

(7) 診療力の記載及び保存(第24条)
 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない(違反した場合の罰則:50万円以下の罰金)。
 診療録は、5年間保存しなければならない。勤務医の診療録については、病院又は診療所の管理者が保存し、それ以外の診療録については医師本人が保存する。
※医療安全上の問題が生じた場合、診療録の記載の有無やその内容が重要視されることも多い。忙しいから週末にまとめて診療録を記載するといったことはしてはいけない。



【医療法】

(1) 病床の種別(第7条)
 ① 精神病床(精神疾患を有する者)
 ② 感染症病床(一類感染症、二類感染症(欠格を除く)、新型インフルエンザ等の患者)
 ③ 結核病床(結核の患者)
 ④ 療養病床(長期にわたり療養を必要とする患者)
 ⑤ 一般病床(それ以外)
※結核でない者を結核病床に入院させたり、精神疾患を有しない者を精神病床に入院させたりすることは望ましくない。

(2) 入院診療計画書(第6条の4)
 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、当該患者の診療を担当する医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成、並びに当該患者、又はその家族への交付、及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
 ① 患者の氏名、生年月日及び性別
 ② 当該患者の診療を主として担当する医師の氏名
 ③ 入院の原因となった傷病名及び主要な症状
 ④ 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む)に
   関する計画
 ⑤ その他厚生労働省令で定める事項
 なお、保険診療上は、入院診療計画は入院基本料の算定に必要と定められている。