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H27集団指導(保険診療の基本的ルール)

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Ⅱ. 保険医、保健医療機関の責務

5. 保険診療の基本的ルール

保険診療は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保健医療機関との間の「公法上の契約」に基づいている。

保険医療機関及び保険医であるということは、健康保険法等で規定されている保険診療のルール(契約の内容)を熟知していることが前提となる。

保険医が保険診療を行うに当たっては、保険診療のルールを遵守する必要がある。


【保険診療として診療報酬が支払われるには次の条件を満たさなければならない】
① 保険医が
② 保健医療機関において
③ 健康保険法、医師法、医療法、薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し
④ 「療養担当規則」の規定を遵守し
⑤ 医学的に妥当適切な診療を行い
⑥ 診療報酬点数表に定められたとおりに請求を行っていること