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H27集団指導(療養担当規則)

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Ⅳ. 保険医療機関及び保健医療用担当規則(「療担」、「療養担当規則」について


 保険診療を行う上で、保健医療機関と保険医が遵守すべき事項として定められた厚生労働省令であり、大きく以下の事項につき取りまとめられている。

● 第1章 : 保健医療機関の療養担当
          療養の給付の担当範囲、担当方針    等

● 第2章 : 保険医の診療方針等
          診療の一般的・具体的方針、診療録の記載    等


(1) 療養の給付の担当方針(第2条)
・ 保健医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を行う。
・ 保健医療機関が行う療養の給付は、患者の療養上、妥当適切なもの。

(2) 適正な手続きの確保(第2条の3)
・ 保健医療機関は、申請、届出等に係る手続き、及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続きを適正に行わなければならない。
例.
7対1入院基本料で届出をしていた保健医療機関が、看護師の減少により看護基準を満たすことができなくなった場合、保健医療機関は速やかに地方厚生(支)局長に変更等の届出を行わなければならない。

(3) 経済上の利益の提供による誘因の禁止(第2条の4の2、第2条の4の2第2項)
・ 保健医療機関は、患者に対して、経済上の利益の提供により、自己の保険医療機関へ誘引してはならない。
・ 事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供する等行い、自己の保険医療機関へ誘引してはならない。

(4) 特定の保険薬局への患者誘引の禁止(第2条の5、第19条の3)、処方箋の交付(第23条)
・ 患者に対して、特定の保険薬局への誘導の禁止
・ 誘導の対価として、保険薬局から財産上の利益を受け取ることの禁止
・ 保険医は、交付した処方箋に対し、保険薬局より疑義の紹介があった場合には適切に対応する。
※例外
(地域包括診療料、地域包括診療料加算を算定する保健医療機関)
① 連携薬局の中から患者自らが選択した薬局において処方を受けるように説明すること
② 時間外において対応できる薬局のリストを文書により提供すること
③ 保健医療機関が在宅で療養を行う患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行った薬局のリストを文書により提供すること

(5) 診療録の記載及び整備、帳簿類の保存(第8条、第9条、第22条)
・ 保険医は、診療後、遅滞なく、必要な事項を診療録に記載する。
・ 保険医療機関は、診療録を保険診療以外(自費診療等)の診療録と区別して整備し、その完結の日から5年間、療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録については、完結の日から3年間保存しなければならない。

(6) 施術の同意(第17条)
・ あん摩・マッサージ、はり及びきゅうの施術を受ける際には、医師の同意が必要であるが、あくまでも、医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた場合に同意を与える。

(7) 特殊療法・研究的診療等の禁止(第18条、第19条、第20条)
・ 医学的評価が十分に確立されていない
「特殊な療法又は新しい療法等」の実施
「厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物」の使用
「研究の目的」による検査の実施
などは、保険診療上認められない。

(8) 健康診断の禁止(第20条)
・ 健康診断は、保険診療として行わない。

(9) 濃厚(過剰)診療の禁止(第20条)
・ 検査、投薬、注射、手術・処置等は、診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を踏んで必要の範囲内で行う必要がある。

(10) 適正な費用の請求の確保(第23条の2)
・ 保険医は、保健医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適切なものとなるよう努める。