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H27集団指導(輸血・血液製剤)

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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項

6. 輸血・血液製剤

 患者等に対し
  ・ 輸血の説明と同意を得る。
      文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法、その他の留意点等
  ・ 説明文書
      患者の署名、または押印
      原本は患者に交付
      写しは診療録に添付

[血液製剤等の使用方針]
・ 血液製剤の国内自給率(平成22年度)
   アルブミン製剤                     58.1%
   免疫グロブリン製剤                  95.0%
   血症由来の血液凝固因子製剤           100%
   輸血用血液製剤(赤血球、血小板、FFP 等)   100%
 血液製剤の自給率は各国100%を目指すこととなっているため、今後アルブミン製剤や免疫グロ
 ブリン製剤は、さらなる適正使用が求められる。
・ 赤血球濃厚液、新鮮凍結血漿、アルブミン製剤、凝固因子製剤等の使用に当たっては、薬事・食品衛生審議会の専門家により策定された
   「血液製剤の使用指針」
   「輸血療法の実施に関する指針」
   「血小板製剤の適正使用について」(平成24年3月6日改正)
の規定を遵守し、適正な使用を行う必要があり、保険診療上も指針の遵守が算定要件となっている。これらの各種指針については、院内の輸血管理部門が中心となり、医師等への情報提供や啓発等に努める必要がある。