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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項
6. 輸血・血液製剤
患者等に対し
・ 輸血の説明と同意を得る。
文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法、その他の留意点等
・ 説明文書
患者の署名、または押印
原本は患者に交付
写しは診療録に添付
[血液製剤等の使用方針]
・ 血液製剤の国内自給率(平成22年度)
アルブミン製剤 58.1%
免疫グロブリン製剤 95.0%
血症由来の血液凝固因子製剤 100%
輸血用血液製剤(赤血球、血小板、FFP 等) 100%
血液製剤の自給率は各国100%を目指すこととなっているため、今後アルブミン製剤や免疫グロ
ブリン製剤は、さらなる適正使用が求められる。
・ 赤血球濃厚液、新鮮凍結血漿、アルブミン製剤、凝固因子製剤等の使用に当たっては、薬事・食品衛生審議会の専門家により策定された
「血液製剤の使用指針」
「輸血療法の実施に関する指針」
「血小板製剤の適正使用について」(平成24年3月6日改正)
の規定を遵守し、適正な使用を行う必要があり、保険診療上も指針の遵守が算定要件となっている。これらの各種指針については、院内の輸血管理部門が中心となり、医師等への情報提供や啓発等に努める必要がある。