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H27集団指導(処置・手術・麻酔)

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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項

7. 処置・手術・麻酔



処置・手術・麻酔・・・
● 点数表にない手術は保険診療では禁止されている。




(1) 処置の算定上の留意点
① 創傷処置、皮膚科軟膏処置
 ・ 処置の範囲により点数が異なることに留意する。
 ・ 処置の範囲が請求の根拠として、後から確認ができるよう、診療録等に記載することが
  望ましい。
 ・ 比較的簡単な処置については、基本診療料に含まれる。
[比較的簡単な処置の例]
 ・ 熱傷処置 : 100㎠未満の第1度熱傷
 ・ 皮膚科軟膏処置 : 100㎠未満のもの
 ・ 眼処置 : 洗眼、点眼

② 酸素吸入、人工呼吸
 ・ 酸素使用量の請求の根拠となる、酸素流量、人工呼吸器の設定等を必ず記録する。
 ・ 一律の概算等で酸素量の請求を行うのではなく、実際に使用した酸素量を請求する。


(2) 手術の算定上の留意点
① 特殊手術等
 ・ 点数表に掲載されていない特殊な手術や、従来の手技と異なる手術等(腹腔鏡点数が定義
  されていない腹部手術等)の手術料を、術者や医事部門の判断のみで勝手に準用してはなら
  ない(不正請求(振替請求)に該当する)。
 ・ これらの手術の費用を患者から別に徴収し、手術以外の費用を保険請求することも認められ
  ていない。

② 手術に関する情報の患者への提供について
 ・ 一部の手術については、手術に関する情報提供が患者に対して適切に行われることが施設
  基準として定められており、要件を満たさない場合については、手術料が算定できないことと
  なっている。

[施設基準]
① 当該医療機関で実施される全ての手術(当該施設基準が設定された手術以外の手術を含む)について、手術を受ける患者に対し、党が手術の内容、合併症予後等を文書により詳細に説明する等、十分な情報を提供する。
② 対象となる手術の区分毎に、前年1年間の実施件数を院内に掲示する。


(3) 麻酔の算定上の留意点
 麻酔の算定要件については、麻酔科医師のみだけではなく、手術麻酔や検査麻酔等において、麻酔を依頼する機会のある外科系・内科系診療科の医師についても、十分知っておく。

[算定要件の例]
① 麻酔科
 ・ 診療報酬請求上の麻酔時間は、
   閉鎖循環式全身麻酔の場合・・・
     「患者に麻酔器を接続した時点」から「患者が麻酔器より離脱した時点」
   脊椎麻酔等の場合・・・
     「患者に麻酔薬を注入した時点」から「手術が終了した時点」
 ・ 硬膜外麻酔カテーテルを抜去した際は、診療録にその旨を記録しておかないと、手術の
  終了をもって終了時間とみなされる可能性があるので、注意が必要。

② 麻酔管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)
 ・ 麻酔実施日以外に麻酔前後の診察を行い、その内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後
  の診察について記載された麻酔記録の診療録への添付で代用できる。
 ・ 麻酔記録を診療録に必ず添付する(手術麻酔、検査麻酔を依頼した主治医も十分に留意す
  る必要がある)。
 ・ あらかじめ施設基準として届出られた常勤の麻酔科標榜医以外の医師が、麻酔や麻酔前後
  の診察を担当した場合は、麻酔管理料(Ⅰ)を算定できない。
 ・ 麻酔科標榜医が、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施
  した場合に麻酔管理料(Ⅰ)を算定する。
 ・ 麻酔科標榜医が複数麻酔の管理に当たった場合、たとえ非標榜医が麻酔ごとに麻酔を行っ
  ていたとしても、麻酔管理料(Ⅰ)は算定できないが、要件等を満たせば麻酔管理料(Ⅱ)は算
  定できる。