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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項
8. リハビリテーション
リハビリテーション・・・
● 定期的な効果判定、リハビリテーション実施計画の作成、患者に対する実施計画の内容の説明等を行う必要がある。
(1) 疾患別リハビリテーション
疾患別リハビリテーション料は、
「心大血管疾患リハビリテーション」
「脳血管疾患等リハビリテーション」
「運動器リハビリテーション」
「呼吸器リハビリテーション」
として、対象疾患ごとに4つに区分されている。
なお、当該疾患が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、いずれかのリハビリテーション料を算定する。
[疾患別リハビリテーションの種類]
① 心大血管疾患リハビリテーション
・ 心機能の回復、再発予防を図るために、運動療法等を行った場合
・ 急性心筋梗塞、狭心症、解離性大動脈瘤、心不全 等
② 脳血管疾患等リハビリテーション
・ 基本的動作能力の回復等を通じ、種々の運動療法、日常生活活動訓練、言語聴覚訓練等を
行った場合 等
・ 対象・・・
脳梗塞、脳出血、脊髄損傷、慢性の神経筋疾患、言語聴覚障害 等
(注:廃用症候群に対するリハビリテーションについては、その疾患特性に応じた評価を行う)
③ 運動器リハビリテーション
・ 基本的動作能力の回復等を通じ、種々の運動療法、日常生活活動訓練等を行った場合 等
・ 対象・・・
脊椎損傷による四肢麻痺、体幹・上肢・下肢の外傷・骨折 等
④ 呼吸器リハビリテーション
・ 呼吸訓練や種々の運動療法等
・ 対象・・・
慢性閉塞性肺疾患、肺炎、胸部外傷 等
(2) 疾患別リハビリテーションの算定日数制限
疾患別リハビリテーションを継続することにより、治療上有効であると医学的に判断される場合については、各疾患別リハビリテーションに定められた疾患の患者に限り、標準的算定日数を超えてリハビリテーションの算定が可能である。
[算定日数の上限]
・ 心大血管疾患リハビリテーション 150日以内
・ 脳血管疾患等リハビリテーション 180日以内
・ 運動器リハビリテーション 150日以内
・ 呼吸器リハビリテーション 90日以内
標準的算定日数を超えたものについては、月13単位を上限に算定可能。
なお、算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。
(3) がん患者リハビリテーション料
がん患者が手術・放射線治療・化学療法等の治療を受ける際、これらの治療によって合併症や機能障害を生じることが予想されるため、治療前あるいは治療後早期からリハビリテーションを行うことで、機能低下を最小限に抑え、早期回復を図る取組を評価した。
(4) リハビリテーションの算定上の留意点
① リハビリテーション実施計画
・ 医師の定期的な効果判定により作成
・ リハビリテーション開始時とその後3ヶ月に1回以上
・ 患者に対し、リハビリテーション実施計画の内容を説明
② 個々の患者に対するリハビリテーションのみ算定可能(集団療法は算定不可)。
③ 物理療法のみは、リハビリテーション料ではなく、処置料として算定。
④ 早期リハビリテーション加算
・ リハビリテーションを発症後早期に開始したもについて算定。
・ 標準算定日数の起算日から30日間に限る。
・ 14日以内については、リハビリテーション科の常勤が勤務している場合、さらに高い点数で
算定できる。
⑤ 外来リハビリテーション診療料1・2
・ 医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するもの。
・ リハビリテーションの目的で来院した外来患者のうち、状態の安定した患者については、リハ
ビリテーションスタッフが十分な観察を行うことや、直ちに医師の診察が可能な体制をとること
等を要件とした上で、再診料等を算定せずにリハビリテーションを提供できる。
(5) ADL維持向上等体制加算
・ 入院患者のADLの維持向上等を評価したもの。
・ ADLの維持向上等を目的とした指導を行うこと、患者家族への情報提供やカンファレンスの
開催を行う。
・ 疾患別リハビリテーション等を算定した場合は、当該加算を算定することはできない。
(6) 維持期リハビリテーション
平成26年3月31日までとされていた要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて、入院患者には期限を設けずに維持期リハビリテーションの対象患者とする。
(7) 介護保険によるリハビリテーション移行支援料
維持期リハビリテーションを受けている入院患者以外の要介護被保険者等について、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との連携により、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行した場合の評価。