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Ⅴ. 医科診療報酬点数に関する留意事項
9. 食事療法
食事療法・・・
● 食事も治療の一環であることに留意する。
● 食事摂取可能な患者へのビタミン剤の投与については、要件を満たすことを必ず確認する。
(1) 食事の算定上の留意点
① 特別食の提供
・ 患者の状態や傷病名等が提供の要件を満たしていることを確認。
・ 医師が食事箋を作成する。
・ オーダーエントリーシステム等により、医師本人の指示によるものが確認できればよい。
・ 医師以外の者が治療食の提供の可否を判断することがないように留意。
② 治療食の名称
できる限り告示の名称(腎臓食、肝臓食、糖尿病食 等)を用いる。
③ 食事療養の費用
・ 1食ごとに算定。
・ 食事の開始・中止・職種の変更等の指示を適時適切に行う。
④ 検食簿への記載
・ 医師、又は栄養士により、毎食の検食と検食簿への記載を行う。
・ 検食簿への記載は、入院時食事療養(Ⅰ)の算定に必要。
・ 単なる「試食」でないことを留意。
(2)ビタミン剤の投与について
・ 食事を提供している患者に対し、ビタミン製剤を投与する場合は、医師がビタミン剤の投与が有効であると判断し、適切に投与された場合に限られる。
・ 薬事承認上の用法・用量を遵守することは前提である。
・ ビタミン剤の投与が必要と判断した趣旨を、具体的に診療録に記載する。
[適切な投与の例]
・ 疾患・症状の原因がビタミン欠乏・代謝障害であることが明らかな患者(またはその疑いのある患者)が、必要なビタミンを食事で摂取することが困難な場合。
・ 妊産婦、幼児等、必要なビタミンを食事で摂取することが困難な場合。
・ 重湯等の流動食、五分粥以下の軟食を提供している場合。
・ 無菌食、代謝異常食(フェニールケトン尿症食 等)を提供している場合。