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医療区分一覧│すべての医療区分

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<Ⅰ. 算定期間が決められている区分 区分3>
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【1. 24時間持続して点滴を実施している状態】
  ● 項目の定義
    24時間持続して点滴を実施している状態
  ● 評価の単位

    1日ごと
  ● 留意点
    24時間持続して点滴を実施している状態

      ・ 経口摂取が困難な場合
      ・ 循環動態が不安定な場合
      ・ 電解質異常がみとめられるなど体液の不均衡が認められる場合
    連続した7日間を超えた8日目以降は非該当

    一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当




<Ⅰ. 算定期間が決められている区分 区分2>
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【2. 尿路感染症に対する治療を実施している状態】
  ● 項目の定義
    尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、
    尿路感染症に対する治療を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    連続する14日間を限定(15日目以降は非該当)
    一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当

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【3. 傷病等によりリハビリテーションが必要な状態
  ● 項目の定義
    傷病等によりリハビリテーションが必要な状態
      ・ 原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合
      ・ 実際にリハビリテーションを行っている場合

  ● 評価の単位
    1日ごと  ● 留意点
    
実施されるリハビリテーション
      ・ 医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるもの
      ・ 継続的に適切に行われていれば、毎日行われていなくてよい


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【4. 脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態】
  ● 項目の定義
    脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    ① + ②の状態
      ① : 脱水に対する治療を実施(尿量減少、体重減少、BUN/Cre比の上昇等)
      ② : 発熱に対する治療を実施
    連続した7日間を超えて治療を行った場合は、8日目以降は非該当
    一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当

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【5. 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
  ● 項目の定義
    消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
      ・ 黒色便
      ・ コーヒー残渣様嘔吐
      ・ 喀血
      ・ 痔核を除く持続性の便潜血
    出血を認めた日から7日間まで該当

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【6. 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態(1日に複数回の嘔吐)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    発熱に対する治療を行っている場合
    嘔吐があった日から3日間該当

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【7. せん妄に対する治療を実施している状態】
  ● 項目の定義
    せん妄に対する治療を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    「せん妄の兆候」
      ・ 以下6項目で判断
         
          a. 注意がそらされやすい。
          b. 周囲の環境に関する認識が変化する。
          c. 支離滅裂な会話が時々ある。
          d. 落ち着きがない。
          e. 無気力
          f. 認知能力が1日の中で変動する。

      ・ 上記6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が
        1つ以上ある場合該当
    7日間を限定とし、8日目以降は非該当
    一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当

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【8. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態】
  ● 項目の定義
    ① + ②の状態
      ① : 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養の状態
      ② : 発熱または嘔吐を伴う状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    発熱又は嘔吐に対する治療を行われているか確認
    7日間を限度とし、8日目以降は非該当
    一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当

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【9. 頻回の血糖検査を実施している状態
  ● 項目の定義
    頻回の血糖検査を実施している状態(1日3回以上の血糖検査が必要な場合)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    1日3回以上の血糖検査が必要な状態
    検査日から3日間まで該当



  
<Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分3>
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【10. スモン
  ● 項目の定義
    スモンに罹患している状態
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
     スモン(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。

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【12. 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
  ● 項目の定義
    24時間体制での監視及び管理を必要とする状態
      ⇒ 循環動態および呼吸状態が不安定なため
        常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを
        観察する必要がある状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当
    バイタルサインを少なくとも4時間以内の間隔で観察
       ・ 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等

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【13. 中心静脈栄養を実施している状態
  ● 項目の定義
    中心静脈栄養を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    本項目でいう中心静脈栄養とは
       ・ 消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に
        行うものに限るもの
       ・ 単に末梢血管確保が困難であるために行うものは非該当
    ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を
    作成し実施している場合に限り該当

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【14. 人工呼吸器を使用している状態
  ● 項目の定義
    人工呼吸器を使用している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    診療報酬の算定方法の
    別表第一第2章第9部の「J045 人工呼吸」の「3 5時間を超えた場合(1日につき)」を
    算定している場合

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【15. ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
  ● 項目の定義
    ①または②の状態
      ① : ドレーン法を実施
      ② : 胸腔、もしくは腹腔の洗浄を実施
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているもの

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【16. 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
  ● 項目の定義
    ① + ②の状態
      ① : 気管切開または気管内挿管を行っている
      ② : 発熱
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    発熱に対する治療(投薬、処置等)が行われている場合

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【17. 酸素療法を実施している状態
  ● 項目の定義
    酸素療法を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    ・ 酸素非投与下において
        安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態
    ・ 酸素療法下において
        動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態
    ・ 毎月末
        当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認
        その結果を診療録等に記載

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【18. 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
  ● 項目の定義
    感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。




<Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分2>
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【19. 筋ジストロフィー症
  ● 項目の定義
    筋ジストロフィー症に罹患している状態  ● 評価の単位
      ● 留意点
    

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【20. 多発性硬化症
  ● 項目の定義
    多発性硬化症に罹患している状態  ● 評価の単位
      ● 留意点
     多発性硬化症(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。医療区分・療養病棟を調べる方のためのサイト
【21. 筋委縮性側索硬化症
  ● 項目の定義
    筋委縮性側索硬化症に罹患している状態  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
     筋委縮性側索硬化症(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。 


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【22. パーキンソン病関連疾患
  ● 項目の定義
    パーキンソン病関連疾患
      ・ 進行性核上性麻痺
      ・ 大脳皮質基底核変性症
      ・ パーキンソン病
          ホーエン・ヤール:ステージ3以上、生活機能障害度:Ⅱ度又はⅢ度
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。
    パーキンソン症候群は含まない。

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【23. その他の難病
  ● 項目の定義
    その他の難病(以下の疾患以外で特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
      ・ スモン
      ・ 多発性硬化症
      ・ 筋委縮性側索硬化症
      ・ パーキンソン病関連疾患
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。

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【24. 脊髄損傷
  ● 項目の定義
    脊髄損傷(頚椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合)
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    頚椎損傷の場合に限り該当

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【25. 慢性閉塞性肺疾患
  ● 項目の定義
    慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合)
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    

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【26. 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
  ● 項目の定義
    人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
  ● 評価の単位
    月1回
  ● 留意点
    継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない

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【29. 悪性腫瘍
  ● 項目の定義
    悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    WHO's pain ladderに定められる第2段階以上の医療用麻薬等

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【30. 肺炎に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    肺炎に対し
      ・ 画像診断及び血液検査を行い
      ・ 肺野に明らかな浸潤影を認め
      ・ 血液検査上炎症所見を伴い
    治療が必要な状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【31. 褥瘡に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    褥瘡に対する治療を実施している状態
      (以下の分類にて)
        第2度以上に該当する場合若しくは褥瘡が2か所以上に認められる状態
          第1度:皮膚の発赤が持続、圧迫を取り除いても消失しない
               (皮膚の損傷はない)
          第2度:皮膚層の部分的喪失
               (びらん、水疱、浅いくぼみ)
          第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。
               (深いくぼみ)
          第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載
    治療計画を立て治療を実施

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【32. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
      (以下の分類にて)
        第2度以上に該当する場合
          第1度:皮膚の発赤が持続、圧迫を取り除いても消失しない
               (皮膚の損傷はない)
          第2度:皮膚層の部分的喪失
               (びらん、水疱、浅いくぼみ)
          第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。
               (深いくぼみ)
          第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【33. うつ症状に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    うつ症状に対する治療を実施している状態
      (以下の状態)
        ・ うつ症状に対する薬を投与している
        ・ 入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など
         「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専門療法の
         いずれかを算定している
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
 
    うつ症状の評価法
      (以下の7項目について)
        ・ 3日間のうち毎日観察された場合 ⇒ 2点
        ・ 1日又は2日観察された場合 ⇒ 1点
           a. 否定的な言葉を言った
           b. 自分や他者に対する継続した怒り
           c. 現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
           d. 健康上の不満を繰返した
           e. たびたび不安、心配事を訴えた

           f. 悲しみ、苦悩、心配した表情
           g. 何回も泣いたり涙もろい
       (評価)
         ① + ② ⇒ うつ症状
           ① : 3日間における7項目の合計が4点以上
           ② : うつ症状に対する治療が行われている

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【34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態
  ● 項目の定義
    他者に対する暴行が毎日認められる状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    他者に対する暴行が毎日認められる状態
      例. 他者を打つ、押す、ひっかく等
    医師または看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により
    判断の一致がある場合

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【35. 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
  ● 項目の定義
    1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていること

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【36. 気管切開又は気管内挿管が行われている状態


  ● 項目の定義
    気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【37. 創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    ①または②
      ① : 創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍の治療を実施
      ② : 下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症の治療を実施
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点