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医療区分について調べる│医療区分個別詳細│脊髄損傷
< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分2 >
【 24. 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。) 】
● 項目の定義
脊髄損傷(頚椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)
● 評価の単位
-
● 留意点
頚椎損傷の場合に限り該当するものとする。