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24. 脊髄損傷

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< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分  区分2 >
【 24. 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。) 】

● 項目の定義
 脊髄損傷頚椎損傷を原因とする麻痺四肢すべてに認められる場合に限る。)
● 評価の単位
 
● 留意点
 頚椎損傷の場合に限り該当するものとする。