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生活療養

用語説明│生活療養

● 生活療養
(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養)

 ・ 健康保険法第63条第2項第2号(赤字の部分)    ⇒ (療養の給付)
  第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
    一 診察
    二 薬剤又は治療材料の支給
    三 処置、手術その他の治療
    四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
    一 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの
      (医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下
      「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、
      当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者
      (以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
    二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの
      (特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
      イ 食事の提供である療養
      ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
   3 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
     次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受ける
     ものとする。
    一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の
      全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。
      以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
    二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは
      診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
    三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
 
 ・ 高齢者医療確保法第64条第2項第2号(赤字の部分)   ⇒ (療養の給付)
  第64条  後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、
     次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の
     交付を受けている間は、この限りでない。
    一  診察
    二  薬剤又は治療材料の支給
    三  処置、手術その他の治療
    四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
     次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
    一  食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条
      第二項第四号 に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の
      看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」と
      いう。)
    二  次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と
      併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
      イ 食事の提供である療養
      ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
    三  厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、
      前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な
      提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
      (以下「評価療養」という。)
    四  被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
      (以下「選定療養」という。)
   3  被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等
     に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に
     該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。