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医療安全管理指針(その他)

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7 その他

【7-1 本指針の周知】
 本指針の内容については、院長、医療安全推進者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

【7-2 本指針の見直し、改正】
(1) 指針の見直し
 医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
(2) 指針の改正
 本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定により行う。

【7-3 本指針の閲覧】
 本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全推進者が対応する。

【7-4 患者からの相談への対応】
 病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。