アンケートモニター登録

【解釈】A234 医療安全対策加算(入院初日)

---------------------------------------
ホーム各種委員会医療安全医療安全管理における診療報酬A234 医療安全対策加算(入院初日)>文章解釈



直接アクセスしたい場合は【サイトマップ】より目的項目を表示してください。
---------------------------------------

各種委員会│医療安全│医療安全管理における診療報酬│A234 医療安全対策加算(入院初日)│文章解釈


< A234 医療安全対策加算(入院初日) >


【医療安全対策加算】
 1. 医療安全対策加算1   85点
 2. 医療安全対策加算2   35点


[医療安全対策加算について]
● 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を

  評価したものであり、当該保健医療機関に入院している患者について、
  入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。
  なお、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

● 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、
  医療安全管理委員会と連携しつつ、当該医療機関の医療安全に係る状況を把握し、
  その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施してい

  ること。

● 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施しているとともに、医療安全管理者が
  必要に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を
  記録している。

● 医療安全管理加算1の施設基準
  当該保健医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、
  薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている。
    


● 医療安全管理加算2の施設基準
  当該保健医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、
  薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている。



---------------------------------------
   



【解釈】 

● 入院初日に算定(入院期間中1回のみ)

● 医療安全管理者と医療安全管理委員会が連携
        ↓
  医療安全に係る状況を把握、分析
        ↓
  医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施

● 医療安全の職員研修を計画的に実施

● 医療安全管理加算1の施設基準

   専従の看護師、薬剤師、その他医療有資格者

● 医療安全管理加算2の施設基準

   専任の看護師、薬剤師、その他医療有資格者