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医療区分一覧│算定期間が決められていない医療区分

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医療区分について調べる│医療区分一覧│算定期間が決められていない医療区分



<Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分3>
医療区分・療養病棟を調べる方のためのサイト
【10. スモン
  ● 項目の定義
    スモンに罹患している状態
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
     スモン(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。

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【12. 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
  ● 項目の定義
    24時間体制での監視及び管理を必要とする状態
      ⇒ 循環動態および呼吸状態が不安定なため
        常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを
        観察する必要がある状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当
    バイタルサインを少なくとも4時間以内の間隔で観察
       ・ 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等

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【13. 中心静脈栄養を実施している状態
  ● 項目の定義
    中心静脈栄養を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    本項目でいう中心静脈栄養とは
       ・ 消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に
        行うものに限るもの
       ・ 単に末梢血管確保が困難であるために行うものは非該当
    ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を
    作成し実施している場合に限り該当

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【14. 人工呼吸器を使用している状態
  ● 項目の定義
    人工呼吸器を使用している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    診療報酬の算定方法の
    別表第一第2章第9部の「J045 人工呼吸」の「3 5時間を超えた場合(1日につき)」を
    算定している場合

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【15. ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
  ● 項目の定義
    ①または②の状態
      ① : ドレーン法を実施
      ② : 胸腔、もしくは腹腔の洗浄を実施
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているもの

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【16. 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
  ● 項目の定義
    ① + ②の状態
      ① : 気管切開または気管内挿管を行っている
      ② : 発熱
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    発熱に対する治療(投薬、処置等)が行われている場合

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【17. 酸素療法を実施している状態
  ● 項目の定義
    酸素療法を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    ・ 酸素非投与下において
        安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態
    ・ 酸素療法下において
        動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態
    ・ 毎月末
        当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認
        その結果を診療録等に記載

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【18. 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
  ● 項目の定義
    感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。




<Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分2>
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【19. 筋ジストロフィー症
  ● 項目の定義
    筋ジストロフィー症に罹患している状態  ● 評価の単位
      ● 留意点
    

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【20. 多発性硬化症
  ● 項目の定義
    多発性硬化症に罹患している状態  ● 評価の単位
      ● 留意点
     多発性硬化症(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。医療区分・療養病棟を調べる方のためのサイト
【21. 筋委縮性側索硬化症
  ● 項目の定義
    筋委縮性側索硬化症に罹患している状態  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
     筋委縮性側索硬化症(特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。 


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【22. パーキンソン病関連疾患
  ● 項目の定義
    パーキンソン病関連疾患
      ・ 進行性核上性麻痺
      ・ 大脳皮質基底核変性症
      ・ パーキンソン病
          ホーエン・ヤール:ステージ3以上、生活機能障害度:Ⅱ度又はⅢ度
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。
    パーキンソン症候群は含まない。

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【23. その他の難病
  ● 項目の定義
    その他の難病(以下の疾患以外で特定疾患治療研究事業実施要綱に定めるもの)
      ・ スモン
      ・ 多発性硬化症
      ・ 筋委縮性側索硬化症
      ・ パーキンソン病関連疾患
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はない。

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【24. 脊髄損傷
  ● 項目の定義
    脊髄損傷(頚椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合)
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    頚椎損傷の場合に限り該当

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【25. 慢性閉塞性肺疾患
  ● 項目の定義
    慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合)
  ● 評価の単位
    
  ● 留意点
    

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【26. 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
  ● 項目の定義
    人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
  ● 評価の単位
    月1回
  ● 留意点
    継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない

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【29. 悪性腫瘍
  ● 項目の定義
    悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    WHO's pain ladderに定められる第2段階以上の医療用麻薬等

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【30. 肺炎に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    肺炎に対し
      ・ 画像診断及び血液検査を行い
      ・ 肺野に明らかな浸潤影を認め
      ・ 血液検査上炎症所見を伴い
    治療が必要な状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【31. 褥瘡に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    褥瘡に対する治療を実施している状態
      (以下の分類にて)
        第2度以上に該当する場合若しくは褥瘡が2か所以上に認められる状態
          第1度:皮膚の発赤が持続、圧迫を取り除いても消失しない
               (皮膚の損傷はない)
          第2度:皮膚層の部分的喪失
               (びらん、水疱、浅いくぼみ)
          第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。
               (深いくぼみ)
          第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載
    治療計画を立て治療を実施

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【32. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
      (以下の分類にて)
        第2度以上に該当する場合
          第1度:皮膚の発赤が持続、圧迫を取り除いても消失しない
               (皮膚の損傷はない)
          第2度:皮膚層の部分的喪失
               (びらん、水疱、浅いくぼみ)
          第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。
               (深いくぼみ)
          第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【33. うつ症状に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    うつ症状に対する治療を実施している状態
      (以下の状態)
        ・ うつ症状に対する薬を投与している
        ・ 入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など
         「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専門療法の
         いずれかを算定している
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
 
    うつ症状の評価法
      (以下の7項目について)
        ・ 3日間のうち毎日観察された場合 ⇒ 2点
        ・ 1日又は2日観察された場合 ⇒ 1点
           a. 否定的な言葉を言った
           b. 自分や他者に対する継続した怒り
           c. 現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
           d. 健康上の不満を繰返した
           e. たびたび不安、心配事を訴えた

           f. 悲しみ、苦悩、心配した表情
           g. 何回も泣いたり涙もろい
       (評価)
         ① + ② ⇒ うつ症状
           ① : 3日間における7項目の合計が4点以上
           ② : うつ症状に対する治療が行われている

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【34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態
  ● 項目の定義
    他者に対する暴行が毎日認められる状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    他者に対する暴行が毎日認められる状態
      例. 他者を打つ、押す、ひっかく等
    医師または看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により
    判断の一致がある場合

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【35. 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
  ● 項目の定義
    1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていること

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【36. 気管切開又は気管内挿管が行われている状態


  ● 項目の定義
    気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点
    

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【37. 創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
  ● 項目の定義
    ①または②
      ① : 創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍の治療を実施
      ② : 下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症の治療を実施
  ● 評価の単位
    1日ごと
  ● 留意点