ホーム>医療区分について調べる>医療区分個別詳細>尿路感染症に対する治療を実施している状態>評価票のつけ方
直接アクセスしたい場合は【サイトマップ】より目的項目を表示してください。
---------------------------------------
医療区分について調べる│医療区分個別詳細│尿路感染症に対する治療を実施している状態│評価票のつけ方
< Ⅰ. 算定期間が決められている区分 区分2 >
【 2. 尿路感染症に対する治療を実施している状態 】
● 項目の定義
尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
● 評価の単位
1日ごと
● 留意点
連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
---------------------------------------
※下記の記載項目については、経験での内容であり、参考としてご参照ください。
【評価票のチェックのつけ方】
期間 : 14日目までチェック可能(15日目以降はチェック不可)。
例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。
1週間後症状改善(検尿実施)。
期間 チェック
1 ● 尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●
6 ●
7 ● 尿沈渣実施、症状改善
8
9
例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。
1週間後症状改善せず(検尿実施)。抗生剤処方(1週分)
継続して1週間ごとの検尿(症状改善せず)。
期間 チェック
1 ● 尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●
6 ●
7 ● 尿沈渣実施、症状改善せず、抗生剤処方
8 ●
9 ●
10 ●
11 ●
12 ●
13 ●
14 ● 尿沈渣実施、症状改善せず、抗生剤処方
15 非該当
16 非該当
※14日目までチェック可能。15日目以降はチェック不可。
例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。
1週間後症状改善(検尿実施)。
その3日後、発熱あり。検尿により尿路感染症と診断。
病状悪化により抗生剤処方。
期間 チェック
1 ● 尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●
6 ●
7 ● 尿沈渣実施、症状改善
8 非該当
9 非該当
10 ● 尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
11 ●
12 ●
13 ●
※治療終了後、再度病状が悪化したことにより10日目以降は該当。