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【評】2. 尿路感染症に対する治療を実施している状態

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< Ⅰ. 算定期間が決められている区分  区分2 >
【 2. 尿路感染症に対する治療を実施している状態 】

● 項目の定義
 尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
● 評価の単位
 1日ごと
● 留意点
 連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。


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※下記の記載項目については、経験での内容であり、参考としてご参照ください。

【評価票のチェックのつけ方】
期間 : 14日目までチェック可能(15日目以降はチェック不可)。

 例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。

    1週間後症状改善(検尿実施)。
      期間  チェック
       1     ●     尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
       2     ●     
       3     ●     
       4     ●     
       5     ●     
       6     ●     
       7     ●     尿沈渣実施、症状改善
       8           
       
       9

 例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。
    1週間後症状改善せず(検尿実施)。抗生剤処方(1週分)
    継続して1週間ごとの検尿(症状改善せず)。
      期間  チェック
       1     ●     尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
       2     ●     
       3     ●     
       4     ●     
       5     ●     
       6     ●     
       7     ●     尿沈渣実施、症状改善せず、抗生剤処方
       8     ●   
       9     ●     
       10     ●     
       11     ●     
       12     ●     
       13     ●     
       14     ●     尿沈渣実施、症状改善せず、抗生剤処方
       15    非該当  
       16    非該当  
    ※14日目までチェック可能。15日目以降はチェック不可。
 

 例. 検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。
    1週間後症状改善(検尿実施)。
    その3日後、発熱あり。検尿により尿路感染症と診断。
    病状悪化により抗生剤処方。
      期間  チェック
       1     ●     尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
       2     ●     
       3     ●     
       4     ●     
       5     ●     
       6     ●     
       7     ●     尿沈渣実施、症状改善
       8    非該当    
       9    非該当  
       10     ●     尿沈渣実施、尿路感染症、抗生剤処方
       11     ●   
       12     ●  
       13     ●     
    ※治療終了後、再度病状が悪化したことにより10日目以降は該当。