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医療区分について調べる│医療区分個別詳細│他社に対する暴行が毎日認められる状態
< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分2 >
【 34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態 】
● 項目の定義
他者に対する暴行が毎日認められる状態
● 評価の単位
1日ごと
● 留意点
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他社に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。