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医療区分について調べる│医療区分個別詳細│うつ症状に対する治療を実施している状態
< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分 区分2 >
【 33. うつ症状に対する治療を実施している状態 】
● 項目の定義
うつ症状に対する治療を実施している状態(うつ症状に対する薬を投与している場合、入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専門療法のいずれかを算定している場合に限る。)
● 評価の単位
1日ごと
● 留意点
「うつ症状」は、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間のうち毎日観察された場合を2点、1日又は2日観察された場合を1点として評価を行う。
a. 否定的な言葉を言った
b. 自分や他者に対する継続した怒り
c. 現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
d. 健康上の不満を繰返した
e. たびたび不安、心配事を訴えた
f. 悲しみ、苦悩、心配した表情
g. 何回も泣いたり涙もろい
本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。
なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。