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31. 褥瘡に対する治療を実施している状態

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< Ⅱ. 算定期間が決められていない区分  区分2 >
【 31. 褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が2か所以上に認められる場合に限る。) 】

● 項目の定義
 褥瘡に対する治療を実施している状態(以下の分類にて第2度以上に該当する場合若しくは褥瘡が2か所以上に認められる状態に限る。)
   第1度:皮膚の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない
        (皮膚の損傷はない)
   第2度:皮膚層の部分的喪失:びらん、水疱、浅いくぼみとして表れる
   第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで
        及んでいることもあれば、及んでいないこともある
   第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している
● 評価の単位
 1日ごと
● 留意点
 部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。